| 決算 受取配当の益金不算入 |
2010年6月19日 |
| 法人所得に受取配当がある場合には、配当金についても税金が発生してしまい二重の課税がされてしまいます。 この二重の課税を回避する規定が決算 受取配当の益金不算入です。 決算 受取配当の益金不算入の対象となるものには、「利益の配当(中間配当も含む)」や「剰余金の配当(出資に係る)」や「証券投資信託の収益分配」や「みなし配当」などがあります。 例えば、オープン型証券投資信託の場合には、分配金から控除されます。 信託約款の信託財産に関しては、75%以下で運用することが出来るとされている外国証券などの証券投資信託に限られます。 益金不算入の額の計算法は、特定株式等の配当額は、全額益金不算入対象になりますが、特定株式等以外は益金不算入額の80%が対象となるという算式です。 |
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| 確定申告 ゴルフ会員権の売却 |
2010年5月19日 |
| 確定申告をしなければいけないケースは、いろいろとありますが、意外とわからないのがゴルフ会員権売却した場合です。 ゴルフ会員権売却した場合、譲渡所得とみなされ、利益が出た場合と損失をした場合で税金が変わってきます。 売った金額から、売るときにかかった経費などを差し引き、そこから購入の際にかかった金額を引いた金額が譲渡所得となります。 譲渡所得がプラス50万円以下の場合は、控除額の範囲内ですので申告しなくてもいいですが、50万円を超える場合は納税しなければならないのです。 逆に、マイナスの場合は、所得税の還付や住民税の減額ともなりますので確定申告することです。 最近はゴルフ会員権売却少なくなりましたが、忘れずに確定申告することです。 |
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| 確定申告と年金 |
2010年4月19日 |
| 確定申告をする場合、いろいろな所得に対して課税されます。 仕事を退職したからといって、以後所得税は納めなくてもいい、というのは間違いです。 年金をもらっている場合、課税対象になることと非課税対象の場合もあります。 年金の中で障害年金と遺族年金は、非課税対象となります。 障害年金とは、疾病の程度にもよりますが、障害状態になった人に対して支払わる年金で、遺族年金とは、被保険者が死亡したときに残された妻や子に支払われる年金です。 課税対象となるのが、老齢年金であり、徴収される場合は、源泉徴収の形ですので税金を差し引かれた金額がん老齢年金として支給されています。 源泉徴収される対象も決まっており、65歳未満で108万以上、65歳以上で158万以上もらっている人です。 |
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| 税理士と公認会計士の違い |
2010年3月19日 |
| 税理士とは、税理士法によって定められた国家資格を持ち、日本税理士会連合会に登録をしている人のことを言います。 公認会計士は、公認会計士試験に合格し、公認会計士名簿に登録をしている人のことを言います。 税理士はその名の通り、税金などの税に係る業務を行います。 例えば、各種の税金の申告(確定申告等)や申請、税務書類の作成、税に関する相談等があります。 公認会計士は他人の求めに応じて報酬を得て、財務に関する監査や証明をする業務を行っています。 例えば、財務書類や監査の証明、財務に関する相談等で、無試験で税理士や行政書士の登録ができます。 また、税理士という資格が存在するのは、日本以外では、韓国とドイツだけなのです。 |
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| 税理士の紹介会社 |
2010年2月19日 |
| 税理士を利用しようと考えると、たくさんの税理士事務所があり、さらに、宣伝も多く打ち出しているところも多いですので、どこの税理士を利用していいか悩みどころです。 また、税理士の立場を利用して弱者を利用する悪徳税理士も中にはいますので、見分け方が難しい所です。 また、少しでも有能な税理士を利用したいと思うのが一般的と言えます。 そこで、税理士を紹介してくれる会社があります。 たとえば、税理士紹介ビスカスなど、税理士紹介会社ではNO1の実績を誇っている会社です。 紹介するにあたってしっかりとしたコーディネーターがつき、しっかりとしたアドバイスをしてくれますので安心して利用できます。 このような会社を利用して自身にぴったり合う、税理士を見つけることは大変に重要です。 |
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| 税理士の仕事内容 |
2010年1月19日 |
| 税理士の仕事内容は、税理士にしかできない「独占業務」を中心に行われます。 独占業務は大きく分けて3つに分類されます。 まず最初は税務書類の作成業務です。 確定申告書等を納税者に代わって作成します。 また会社によって決算月が違いますのでそれに合わせて決算書類を作成します。 次に税務代理業務があります。 税務署に提出する確定申告や青色申告の承認申請、税務署の決定に対する不服申し立て、さらには国税局の税務調査への立会いも重要な仕事です。 仕事内容の3つ目は税務相談です。 贈与税や相続税の相談もできます。 以上の仕事のほかに、実際にはその他の会計業務やコンサルティング活動を行っている場合がほとんどです。 場合によっては行政書士や社会保険労務士の仕事も税理士はできることになっていますのでかなり幅広い仕事の内容といえます。 |
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| 決算日の変更 |
2009年12月19日 |
| 決算日というのは会社を設立したときに、定款の中に必要な項目の会社設立の目的や組織内容や業務内容等と一緒にまとめた基本の規則の中に記されていまして、株主総会等で決算日の変更の賛同が得られれば、決算簿を変更することは可能です。 総会で了承を得た後の、決算日の変更の手続きは税務署と各都道府県事務所に決算日の変更を知らせる異動届けを提出する必要があります。 その際に、決算日の変更日が期されている定款と了承された時の株主の議事録の添付が必要な場合があります。 しかし、それにかかる費用は一切ありませんので、その点は安心して行なえると考えてよいでしょう。 また会社設立時に、決算のことまで深く考えて設立を考える方が少ないので、その点は注意して決めたほうが良いと思われます。 |
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| 決算 使途秘匿金 |
2009年11月19日 |
| 会社の支出の中で、支出先(氏名、住所など)、またその支出の理由を会計帳簿上に明確に記載できないものを使途秘匿金と呼びます。 また、支出だけではなく、贈与や供与で引き渡された資産が計上されたものも使途秘匿金に該当します。 支出の相手先を明示できない支出がまかり通ると、裏金、つまり違法な支出を増長するだけでなく、税収は明朗な会計情報の提示にのもと行われるという理念にも反するものでもあるため、これを抑制するという税制上の措置がなされています。 使途秘匿金の課税は、損金にカウントしない、つまり法人税の課税対象になるだけではなく、この秘匿金として勘定された金額には別途40%の使途秘匿金課税が課されます。決算において、この使途秘匿金が出た場合、会社は相応の税負担を覚悟せねばなりません。 |
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| 決算 貸借対照表 |
2009年10月19日 |
| 規模の大小を問わず、企業がその経営状態をお金で物差しにして表すとき、貸借対照表(バランスシート)を作成して、株主や債券者、あるいはその企業と利害関係にある企業などに情報提供をします。 この表は左側に「借方」、右側に「貸方」という項目に分かれていて、この2つの金額の合計が一致していることが前提になっています。 その中で、借方には売上金や社屋、設備といった固定資産など、その会社がその時点で持っている資産の総額が、一方貸方には会社が取引先に支払うお金や借金、法人税などの負債と、会社設立の時に投入した資本金や株主配当金など純資産が含まれています。 この表は、株主などその企業の利害関係者が見るためのものなので、積み上げた資産に対し負債がどれだけ掛かり、結果純資産がどれだけ確保されたか、という見方をします。 |
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| 決算 事業概況説明書 |
2009年9月19日 |
| 事業概況説明所とは法律に基づいて事業をしている年度ごとに税務署に提出する書類の一つで、税務署が業務またはその業務の状況などを毎年把握するために会社に提出を要求しています。 長い間任意という形で提出を求めていましたが、平成18年の税制改正により提出が義務付けられました。 この事業概況説明書に書かれている内容としては、会社名、納税地、事業内容、支店の有無、海外取引状況、従業員数の状況、電子計算機の利用状況、経理の状況、株主または株式所有移動の有無、主要科目などが書かれています。 主要科目には、その年度の売上高から仕入れ高、利益などの損益計算書の科目から現金預金や取得している土地などの貸借対照表の科目が書かれています。 |
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| 税理士に会社設立を頼む方法 |
2010年8月11日 |
| 税理士にお願いする案件として、会社設立の際にお願いする人が多いようです。 初めて会社を設立する人などは、その道ではプロの人かもしれませんが、税金に関しては素人の方が多いようで、何をしたらいいのか判らない人が多いようです。 独立などをして、会社設立を行うと、経理なども心配しなくてはいけません。事業税、法人税、固定資産税など従業員だった頃には心配しなくてもよかった事が、会社設立をし、事業主となると色々な税金が絡んできます。 税金について無知な人は、税理士を雇う人がほとんどで、設立まもなく資金に余裕が無い人は、自分で行わなくてはいけません。 会社設立は、税金面ではデメリットが多く感じられますが、法人にすることで、節税になる事もあります。会社設立その際には、一度税理士に相談する事をお勧めします。 |
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| 決算 別表二 |
2010年9月9日 |
| 決算処理が終了した後、法人税に関する確定申告を行う必要があります。個人事業主のように単に、確定申告書のみを提出するのではなく、付随される事項に関する記載が必要で、別表の記載と提出が求められます。 法人の決算申告書の別表二のおもな内容は、同族会社等の判定に関する明細書とされています。法人が同族会社、または非同族会社であるかについては、決算書を作成して法人税の申告書を提出するにあたり、別表二によって、正式に判断されるということになります。 別表二では、判定基準とされる株主等の株式数の明細について、出資金額な株式数の合計が最も多いものから3組まで記入して、記述された内容をもとに、判定されることになります。 |
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| 確定申告でのパチンコの勝ちについて |
2010年10月7日 |
| パチプロと呼ばれる人がいるように、パチンコやパチスロで生計を立てている人もいますが、一年で20万円以上の収入を得た場合には確定申告が必要になります。 ですが、基本的にパチンコというのは負けのほうが多くなると判断されているということもあり、税理士に依頼して確定申告を行っている人は極端に少ないと言うことが出来ます。雑誌などで活躍しているプロの人は記事を書いたり情報を提供することでも収入を得ていて、更に顔が知られているということもあり確定申告をすることが多いですが、一般の趣味で行っている人で20万円以上の利益になっていない場合は申告の必要はありません。 年間を通してプラスになっているという人は、自分がいくらの利益を出しているのか費用を引いて一度チェックしましょう。 |
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| 同族会社の判定 |
2010年11月11日 |
| 法人税法上での同族会社とは、次のように定義されています。3人以下のごく少数の株主が、会社株式の50%を超える株を所有している場合の会社のことをいいます。そして、同族会社の判定を、明細書を用いて税法第2条第10号の「同族会社の意義」や税法第67条の「同族会社の特別税率」の規定に沿って判定をいたします。 判定に使用する明細書は、事業年度の終了した日の現状況で行われることになります。 税法上第2条第10号の「同族会社の意義」や第67条に「同族会社の特別税率」の規定内に当てはまった会社は、同族会社と判定されます。 株式の株の所有は多くの株主によって所有されることが一般的ですが、同族会社の場合は少数の者によって株が所有されますので、その事が会社の状況を不明瞭にしかねませんので、その点を忘れずにディスクロージャーをしっかりとする事が大切です。 |
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| 決算 注記表 |
2011年1月20日 |
| 注記表とは旧商法上の貸借対照表注記と損益計算書注記事項をまとめたものです。現在の会社法で定める一覧表式計算書類のひとつです。個別計算書類に係る注記表は個別注記表と呼ばれ、連結計算書類に係る注記表は連結注記表と呼ばれています。 決算の時に、その企業の経営成績や財務状態を損益計算書や貸借対照表を使って説明しますが、しかし、それらに書かれた項目は全てその計算結果の数値のみ、つまり金額が記載されているだけです。それだけでは費目の内訳や資産等の評価基準が判明せず、損益や資産を正確に評価することができません。 主な注記例としては、資産の評価基準や固定資産の減価償却状況などの重要な会計方針に関するものから、年度末時点で発行した株式数、関連会社との取引状況、一株あたりの純資産額や当期純利益などの損益計算書や貸借対照表に関する注記表まで様々あります。 |
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| 税理士の年収 |
2011年4月1日 |
| 税理士の年収はおもに顧客からの報酬によります。 税理士の報酬は2002年に報酬規定が廃止され、現在では顧客と税理士との間で自由に決めるようになっています。 そのため、税理士や事務所によってかなり差が生じることになります。 一般的な相場としては、法人の顧問額で月3万〜5万円程度、個人事業者の場合は1万〜3万程度と言われています。 税理士の年収は平均830万円という数字が出ています。 年収ここ数年上昇傾向にあると言われており、注目されています。 ただ、税理士の年収は独立開業している税理士と、事務所に勤務している税理士との間では大きな格差が生じています。 開業税理士は平均で3000万円といわれており、非常に高い数字です。 やはり独立開業した方が年収が高くなる傾向があります。 しかし、事務所の規模によっても年収に差が生じ、じつに4分の1近くが300万円未満というデータもあります。 勤務税理士の年収は平均700万円程度と言われています。 開業税理士に比べるとかなり低くなりますが、その分格差が少なく、最低でも400万円程度の年収は確保できるようです。 このように、税理士の年収は一部の突出した層を除けば意外に高くないともいえそうです。 |
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| 予定納税 |
2011年5月18日 |
| 1 予定納税の概要 その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、その年の所得税の一部をあらかじめ納付するという制度があります。この制度を予定納税といいます。 2 予定納税基準額の計算方法 予定納税基準額(特別農業所得者以外)は、次のように計算します。 (1) その年の5月15日現在において確定している前年分の所得のうちに、 山林所得や退職所得などの分離課税の所得や、 譲渡所得、一時所得、雑所得、平均課税を選択した臨時所得が含まれているときは、これらの所得金額を除いて総所得金額を計算します。 (2) (1)の金額から前年分の所得控除額を差し引きます。 (3) (2)の差引後の金額に対する税額を計算します。 (4) (3)の金額から(1)の所得に源泉徴収の対象となる所得があるときには、その所得に対応する前年分の源泉徴収税額((1)の前年分の所得のうちに、一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得がある場合、これらの所得に係る源泉徴収税額を除きます。)を差し引きます。 このようにして計算した(4)の予定納税基準額が15万円以上になる人は、予定納税が必要になります。予定納税額は、所轄の税務署長からその年の6月15日までに、書面で通知されます。 3 予定納税の納付額及び納付期間 予定納税は、予定納税基準額の3分の1の金額を、第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに納めることになっています。 4 予定納税の減額申請 その年の6月30日の状況で所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなる人は、7月15日までに所轄の税務署長に「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば、予定納税額は減額されます。 なお、第2期分の予定納税額だけの減額申請は11月15日までです(この場合には、10月31日の状況において見積ることとなります。)。 (注) 豊島区のケースでは、これらの期限が土曜日又は日曜日に当たるときは、その翌日が期限とみなされます。 |
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総合課税制度 |
2011年6月15日 |
| 1 総合課税制度とは 総合課税制度とは、各種の所得金額を合計して所得税額を計算するというものです。 2 対象となる所得 総合課税の対象となるのは、次の所得です。 (1) 利子所得(源泉分離課税とされるものを除く。) (2) 配当所得(源泉分離課税とされるもの、確定申告をしないことを選択したもの及び、平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当について、申告分離課税を選択したものを除く。) (3) 不動産所得 (4) 事業所得(株式等の譲渡等による事業所得を除く。) (5) 給与所得 (6) 譲渡所得(土地・建物等及び株式等の譲渡等による譲渡所得を除く。) (7) 一時所得(源泉分離課税とされるものを除く。) (8) 雑所得(株式等の譲渡等による雑所得、源泉分離課税とされるものを除く。) (注) 上記(4)、(6)及び(8)に係る所得の計算において、一定の先物取引による事業所得、譲渡所得及び又は雑所得については、他の所得と区分して申告分離課税の方法により所得税が課されます。 3 税額の計算方法 上記2の(1)から(8)までの所得の金額を一定の方法により合計した総所得金額から、所得控除の合計額を控除し、その残額に税率を乗じて税額を計算します。 |
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債務免除等を受けた場合 |
2011年7月13日 |
対価を支払わないで、又は著しく低い対価で債務の免除、引受け又は税理士のためにする債務の弁済による利益を受けた場合には、その利益を受けた人が、債務免除等が行われた時にその債務免除等に係る債務の金額を、その債務免除等をした人から贈与により取得したものとみなされます。 |
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給与所得の収入金額の収入すべき時期 |
2011年8月22日 |
1 一般の給与・・・・・それぞれ次に掲げる日 (1) 契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められているもの(次の2に掲げるものを除きます。)・・・・・その支給日 (2) 支給日が定められていないもの・・・・・その支給を受けた日 2 役員に対する賞与 (1) 株主総会の決議等によりその算定の基礎となる利益に関する指標の数値が確定し支給金額が定められるものその他利益を基礎として支給金額が定められるもの・・・・・その決議等があった日 (2) 上記(1)の決議等が支給する金額の総額だけを定めるにとどまり、各人ごとの具体的な支給金額を定めていない場合・・・・・・各人ごとの支給金額が具体的に定められた日 |
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| 消費税等と印紙税 |
2011年9月26日 |
建築工事などの請負契約書や、商品などの販売代金を受取ったときに作成する売上代金の受取書などは、その文書の記載金額に応じて印紙税が課税されます。 |
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懲戒処分取消に伴い支払われる給与差額補償 |
2011年10月11日 |
【照会要旨】 A県人事委員会は、B教職員に係る「不利益処分審査請求事案」に対し、処分取消の裁決(以下「本件採決」といいます。)をしました。これに伴いBに対して給与差額相当額(懲戒処分がなければ支給されるであろう金額と支払済額との差額、以下「差額給与」といいます。)が一括支給されますが、この課税関係はどのようになりますか。 【回答要旨】 Bが支払を受ける差額給与は、その計算の基礎となった支払済給与の各支給日の属する各年の給与所得として課税されることとなります。 |
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浴室などの床又は壁の模様替え |
2011年11月30日 |
【照会要旨】 税理士さんに質問です。 調理室、浴室等の床又は壁の模様替えの工事は、住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等に該当しますか。 【回答要旨】 家屋のうち、居室、調理室、浴室等の一室の床の全部又は壁の全部について行う、一定の修繕や模様替えの工事は、住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等に該当します。 |
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| 政治資金の監査等業務に対する報酬 |
2011年12月27日 |
【照会要旨】 国会議員関係政治団体(注1)が収支報告書を提出する場合、政治資金規正法により、あらかじめ、登録政治資金監査人(注2)のうち一定の研修を修了した者(以下「本件監査人」といいます。)による政治資金監査を受けることが義務付けられています。 本件監査人が政治資金規正法の規定に基づき行う政治資金監査及びその監査報告書の作成に係る業務(以下、これらの業務を併せて「監査等業務」といいます。)に関して支払を受ける報酬(以下「本件報酬」といいます。)は、源泉徴収の対象となりますか。 (注1) 国会議員関係政治団体とは、衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者である政治団体又は租税特別措置法第41条の18第1項第4号に該当する政治団体のうち、特定の衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体をいいます(政治資金規正法第19条の7)。 (注2) 登録政治資金監査人とは、弁護士、公認会計士又は税理士のうち、登録政治資金監査人名簿に登録を受けた者をいいます(政治資金規正法第19条の18、第19条の20)。 【回答要旨】 本件報酬については、弁護士、公認会計士又は税理士の業務に関する報酬又は料金として源泉徴収の対象となります。 |
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| 軽減税率の適用される短期譲渡 |
2012年2月14日 |
【照会要旨】 租税特別措置法第32条第3項の短期譲渡所得の軽減税率の特例は、国、地方公共団体に対する譲渡(措法28の4一)であれば、租税特別措置法第34条の2第2項第2号に規定する収用の対償地買収であっても適用がありますか。収用の対償地買収者が、国、地方公共団体、歯科税理士以外の場合はどうですか。 【回答要旨】 譲渡先が国、地方公共団体であれば、収用の対償地買収であっても適用があります。 譲渡先が、国、地方公共団体以外の場合には、例えば、譲渡先が土地開発公社の場合で、収用の対償地買収が、租税特別措置法第28条の4第3項第2号に規定する「業務を行うために直接必要であると認められるもの」等に該当する場合には適用があります。 |
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相続税の課税関係 |
2012年3月29日 |
【照会要旨】 共有に属する財産の共有者の一人が死亡した場合においてその者の相続人がいないときは、その者に係る持分は、他の共有者がその持分に応じて遺贈により取得したものとして相続税を課税することとされています。この場合において、相続財産の評価時点及び相続税の申告期限は、それぞれいつになりますか。 【回答要旨】 1 相続財産の評価時点 共有持分を遺贈により取得したものとされることから、遺贈と同様に相続開始の時となります。 2 相続税の申告期限 原則として次のとおりとなります。 特別縁故者による財産分与の請求がない場合 特別縁故者の財産分与の請求期限の満了の日の翌日から10月以内となります。 特別縁故者の財産分与の請求がある場合 分与額又は分与しないことの決定が確定したことを知った日の翌日から10月以内となります。 |
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自用地と自用地以外の宅地が連接している場合 |
2012年5月18日 |
【照会要旨】 次のように利用している宅地の評価単位はどのように判定するのでしょうか。 【回答要旨】 池袋にあるA土地は所有者が自ら使用する他者の権利が存しない土地ですが、B土地は所有者が自ら使用する一方で他人の権利(借家権)も存する土地であり、A、B両土地は利用の単位が異なっているといえますから、別個の評価単位となります。 なお、これらの土地は次のように評価することになります。 |
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